個人根保証契約は極度額を定めないと契約自体が無効となります 根(ね)保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約です。 根保証契約の代表例が、 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証する場合 です。原則として、保証金額5,000万円以内は無担保とし、5,000万円を超える場合には必要です。 保証人 法人代表者 事務取扱手数料 不要(担保設定を行う場合には必要となります) 保証 静岡県信用保証協会 ※ お申込に際しては、当行及び信用保証協会にて2億8,000万円以内(無担保保証限度額8,000万円含む) ご融資期間 2年以内(個々の貸付の期日は実行日から1年以内) ご融資利率 当行所定の利率 担保 1企業につき既保証残高を含め8,000万円を超える場合には必要です。 なお、8,000万円以内であっても必要
根保証契約の随伴性 をマンガで解説 元本確定前に債権譲渡されたらどうなるの マンガで民法判例がわかーる